富士屋質店 ブログ

2020.04.14更新

緊急事態宣言による営業のおしらせ②

こんにちは。富士屋質店インターネット事業部の河野ですflower2

 

先日お伝えした

 

 

特措法

11条12号において

 

質屋の項目が外れました

 

 

 

 

これ以上の

新型コロナウィルス

感染拡大防止の為

 

 

時間短縮での

営業とさせていただきます

 

 

 

しばらくの間

 

 

10:00~19:00

質部・販売部共

 

 

営業とさせていただきますrain

 

 

 

 

金・プラチナ買取相場ブログ

の方でも

毎日その旨を発信しておりますので

 

ご確認くださいflower

direhttp://www.fujiya78.com/blog/blog01/dire

 

 

 

 

 

 

富士屋は「STAY HOME」を応援しております。

 

 

 

 

 

 

 

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管理人:河野 祥英

 

投稿者: 富士屋質店

2020.04.08更新

緊急事態宣言による営業のおしらせ①

こんにちは。富士屋質店インターネット事業部の河野ですflower2

 

 

先日政府が

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法

に基づく

 

緊急事態宣言

 

 

を発令しました(以下、特措法)。

 

 

 

この特措法

45条2項

「特定都道府県知事は

新型インフルエンザ等緊急事態において

新型インフルエンザ等のまん延を防止し

国民の生命及び健康を保護し

ならびに国民生活

および国民経済の混乱を回避するため

必要があると認めるときは

新型インフルエンザ等の潜伏期間

および治癒までの期間を考慮して

当該都道府県知事が定める期間において

学校・社会福祉施設・興行場

その他の政令で定める多数の物が利用する施設を管理する者

または当該施設を利用して催物を開催する者に

 

対し

 

 当該施設の使用の制限もしくは停止

または催物の制限もしくは停止

その他政令で定める措置を講ずるよう

要求することできる」

 

 

 

 

との規定があり

 

 

さらに特措法11条において

「法第45条第2項の

政令で定める多数の物が利用する施設は次のとおりとする

ただし、第3号から第13号までに掲げる施設にあっては

その建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超えたものに限る

(第3号~第11号は省略)第12号 理髪店・質屋・貸衣装屋

その他これらに類するサービス業を営む店舗(第13号は省略)

第14号 第3号から第13号までに掲げる施設であって

その建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超えないもののうち

新型インフルエンザ等緊急事態において

新型インフルエンザ等の発生の状況

動向もしくは原因

または社会状況を踏まえ

新型インフルエンザ等のまん延を防止するため

法第45条2項の規定による要請を行うことが

特に必要なものとして

厚生労働大臣が定めて公示するもの

 

 

 

 

 

との規定があり

 

「質屋」が政令で定める多数の者が利用する施設に含まれております。

 

 

 

ただし条文上は

緊急事態宣言の発令直後に県知事から

「質屋」に対して施設の使用の制限もしくは停止の要請等が出されるわけではなく

要請を行うことが特に必要なものとして

厚生労働大臣が定めて公示するもの

の段取りを経ることになります。

 

 

 

 

よって

 

当店の営業は

 

要請がくるまでのしばらくの間は

 

通常通りの営業

 

とさせて頂きます。

 

 

電話での確認以外にも

 

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の方で

ほぼ毎日相場を更新する予定ですので

営業の有無はそちらでもご確認いただけます。

 

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今後しばらくして

 

 

 

現在の理髪店のように

第12号から「質屋」が外れた場合や

原因不明の要請が来ない場合

 

 

社会状況を鑑みて対応させていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

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管理人:河野 祥英

投稿者: 富士屋質店